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2015.08.20

10月1日からNPO法人が信用保証制度を利用可能になります

中小規模の特定非営利活動法人(NPO法人)への融資を、中小企業信用保険の付保対象に 追加する等の措置を講じた法律について、施行期日を平成27年10月1日に定める 政令が、閣議決定されました。 これにより、NPO法人が信用保証制度を利用することが可能になります。

 

詳細 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2015/150807hosyo.htm