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2014.07.07

【定年起業への挑戦】登録免許税が半分に 優遇される認定自治体

株式会社を設立するときには、「えっ、こんなお金もかかるの?」というものがあります。それが「登録免許税」です。資本金の0・7%を納付しなければなりません。「じゃあ、資本金は低く抑えよう」と思っても、最低税額が15万円からと決められています。けっこうな負担ですよね。

そんななか、政府は起業の増加促進に向けていろいろな施策を打ち出しています。そのひとつが、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」というものです。

これは「創業支援事業計画」の認定を受けた自治体が準備した起業講座の受講など、一定要件を満たした起業希望者は、登録免許税が半分に優遇されるというものです。

資本金の0・7%が0・35%に、また最低税額も7万5000円に減額されます。無担保、第三者保証なしの創業関連保証の枠も拡充されますし、本来なら創業2カ月前から対象となる創業関連保証の利用対象が6カ月前に拡充されるなどの優遇が受けられます。

現在、全国で168件(177市区町)が認定されています。まずは、自分が起業しようと考えている自治体が認定を受けているかを調べてみましょう。

関東地方の場合、経済産業省関東経済産業局の管内では67件(71市区町)が認定されています。関東経済産業局のホームページ(http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sogyo/index.html)で確認してみましょう。“産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定”という見出しで、第1回分と先日認定された第2回分が発表されています。

認定自治体で起業を考えている人は、自治体のホームページで「創業支援事業計画」に関わる情報を見て、どんな要件なのか確認してみるといいでしょう。

今後も認定自治体は増えていきます(次回は秋に発表予定)。起業を検討している人は、「創業支援事業計画」の認定を受けている自治体の制度を活用して起業すればメリットがあると覚えておきましょう。 (取材・構成:藤木俊明)