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2016.06.27

【定年起業への挑戦!】知ってますか? 法人に必要な「3つのハンコ」

 定年起業して法人を作ろうというとき、「3つのハンコ」が必要なことをご存じでしょうか? ご自分の実印はお持ちだとは思いますが、それとは別に、法人としての印鑑をそろえる必要があります。

 まず、代表取締役としての「実印」、つまり代表印です。丸印が一般的ですね。高価なものでなくてもよいですが、長く使える材質で、偽造されにくい正式社名が入ったオリジナルの印鑑を彫ってもらう方がオススメです。これは法務局に届け出て印鑑登録をします。契約や融資を受けるとき、法人の印鑑証明が必要となるのです。

 そして2つめは、銀行取引に必要な「銀行印」です。これも丸印が一般的ですが、「代表印」と兼ねることもできます。1人で起業するならそれでもいいかもしれません。

 そして3つめは「角印」です。四角の中に屋号や会社名などを彫刻します。領収書や見積書、請求書に捺印(なついん)する印鑑となります。個人事業主の方も角印を作ると便利です。角印は登録の義務はなく、法的な効力もありません。いわゆる認印です。実は、一番よく使うのがこの角印だったりします。実印である代表印は大切にしまっておくことが多いからです。

 法人を作るならこの3種類の印鑑が必要ですが、加えてもうひとつあると便利なのが「ゴム印」でしょう。住所、社名、代表取締役名などがワンセットになった印鑑でいろいろな場面に使えます。

 また、住所や代表取締役名などをバラバラにできる「組み合わせ印」は、書類のスペースにあわせ必要な部分だけ押印できるので、さらに便利です。こうして自社の印鑑をそろえると、起業したという実感がわくでしょう。 (取材・構成:藤木俊明)