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2016.04.13

【片桐実央のゆる起業のススメ】社長の給与どう決める?

 最近イベント企画会社を立ち上げた女性(41)が、自分の給与をいくらにしたらよいか決めかねていました。好きに決めたらよいと思うかもしれませんが、社長の給与(役員報酬)をいくらにするかによって、納税額にも影響が出ます。今回は役員報酬の決め方について、いくつかポイントをお伝えします。

 まず、社長といえど役員報酬をいつでも自由に増減するわけにはいきません。原則として毎月同じ額でなければ、損金に算入できない(経費と認められない)という税法上のルールがあるからです。

 なぜこういうルールがあるかというと、役員報酬を制限なく変更できるとなると、決算期末が近づいて、その期の利益が見えてきた段階で、急に役員報酬を上げて法人税を減らす-ということができてしまうからです。

 役員報酬は原則、事業年度の開始から3カ月以内に株主総会で決め、議事録を残す必要があります。2年目以降、変更するときも同じです。賞与(ボーナス)も、事前に決まった時期までに税務署へ所定の届け出を提出していなければなりません。

 ではどうやって決めたらよいのでしょうか。年間の予測売り上げから経費を引いて残った利益を試算、そこから役員報酬に当てられる額を算出します。その際(1)役員報酬を優先的に確保する(2)できるだけ会社にお金を残す-の2つのパターンで考えます。

 まず(1)ですが、役員報酬には所得税がかかります。多くし過ぎると、個人の税負担が増します。また、計画通り利益が上がらず会社が赤字になり、役員報酬が未払いになったときでも、所得税や社会保険料は当初の設定に応じてかかってきます。

 一方、(2)の場合は会社の財務体質は良くなりますが、役員報酬を抑えた分、会社の利益として計上される額が増えるので、会社が負担する法人税が上がります。また、報酬があまりに少ないと生活費に困ることになるかもしれません。個人と会社の双方の視点で考え、バランスよく利益を配分することが大切です。

 女性は、1年目の売り上げが計画通り達成できるか不安でしたので、最初は少ない役員報酬でスタートすることにしました。2年目以降は1年目の様子を見て、自分の報酬を増やしていきたいと考えています。