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2014.03.11

【ゆる起業のススメ】(9)創業促進補助金を利用する

平成25年度補正予算で決定した「創業促進補助金」。この公募が2月28日から始まりました。前回のコラムでは、補助金にはさまざまな種類があるとお話ししたので、今回は創業時に活用できる補助金の最新情報をお伝えします。

「創業促進補助金」は新たに創業する人に対して、創業に必要な費用の一部を助成する制度です。補助金とは、国の政策目標を達成することを目的として、その目的に合った事業を支援するために給付されるお金です。創業促進補助金は日本の開業率が他国と比較して低いことから、開業率を上げるために設けられた制度です。

今回、国が補助対象とする経費は店舗借入費、設備費などの事業費や販路開拓に係る費用です。

補助率は3分の2、上限額は200万円です。これは、例えば300万円の経費を支払ったら、3分の2の200万を上限として補助されるということです。

補助金の利用に当たっては、補助の可否を決める審査と採択された事業でお金が適正に使われたかを確認する検査を受ける必要があります。

また、補助金は後払い(精算払い)です。報告書の提出や検査を受けた後に初めて受け取ることができるため、それまではご自身でお金の立て替えをしなければなりません。

お金が何かと必要な創業時、とても助かる補助金ですので、ぜひ積極的に申請を考えてみてください。創業促進補助金を申請してみようと思ったら、まず募集内容の詳細が記載されている「募集要項」と「応募申請書」を入手する必要があります。入手方法は、全国に地域事務局があるので、事業開始・法人設立予定地域の事務局ホームページから、書類をダウンロードしてください。公募の受付・審査、補助金の決定・交付は、各都道府県の事務局が行います。応募書類を作成し、事務局に提出しましょう。

提出後、皆さんの事業計画が外部の審査委員に評価されます。評価ポイントも公表されています。ポイントを押さえつつ、応募申請書は簡潔にまとめましょう。評価ポイントは例えば、(1)創業を決意した動機(2)提供する商品・サービスのセールスポイントは何か(3)競合他社と比較し、品質・価格などに競争力があるか-などです。

申請に当たり1つ忘れてはならないことがあります。この制度では、国が認定した認定支援機関の関与(事業計画の策定支援、確認書の交付など)が条件となっています。認定支援機関とは、地域の金融機関や公的な支援機関、税理士や弁護士、中小企業診断士など国の認定を受けた人々で、起業に当たり、身近な相談窓口となります。認定支援機関の協力を得ながら、この申請を進めることが必須です。応募の締め切りは今年6月末。締め切り直前に慌てないように早めに準備しましょう。