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2020.05.07

【定年起業への挑戦 実践編】創業助成金に申請するためにレンタルオフィスを活用

 自治体など公的機関が設けている創業者支援の助成金制度に応募するためには、定められた「申請要件」を満たさなくてはならない。助成金にチャレンジしようと考えて応募要項を読んでみると、「申請要件をクリアするのはけっこうたいへんだな」と感じる人が多いはずだ。しかし、本気で定年起業の準備を進めたい人には、レンタルオフィスに入居し創業支援を受けながら要件をクリアするという方法がある。


 定年起業を果たしたシニア起業家には、定年退職前から起業準備をしてきた人が多い。自宅以外にレンタルオフィスやコワーキングスペースを借り、会社の帰り道や土日の時間を使い起業準備にいそしむ。中にはそこを拠点として定年退職前に法人を設立する人も珍しくない。


 そんな起業志望者向けの話として、東京都中小企業振興公社の「創業助成事業」の申請要件の中に、『都内創業支援施設に入居』という要件に注目したい。その申請要件について銀座セカンドライフ代表取締役片桐実央さんに話を伺った。


 「それは東京都インキュベーション施設運営計画認定事業の認定を受けた施設に6カ月以上継続して入居し、インキュベーションマネジャーから創業について具体的に支援を受けた人は東京都中小企業振興公社の創業助成金への申請要件を満たすことができるということです」(片桐さん)

 

 銀座セカンドライフの運営するアントレサロンも一部その認定施設であり、6カ月間継続して入居し、その間、創業支援の指導を受ける。そして一定の創業基準に達したと見なされた人に利用証明証が発行されるという。「利用証明証は創業助成事業へ申請するときに使います」。


 東京のレンタルオフィスで起業準備をする人は、認定施設であるかどうかを頭に入れておくといいだろう。(取材・構成 藤木俊明)