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2015.12.09

【片桐実央のゆる起業のススメ】マイナンバー制度への対応

 音楽に関連する仕事をしたいという思いから、オーディオ機器の輸入販売の会社を立ち上げた男性(58)がいました。この男性から最近「マイナンバー制度に、どう対応したらよいか」とご相談がありました。今回はマイナンバー制度に関し、起業した方が対応すべきことについてお伝えします。

 今年10月から個人宅への配布が始まったマイナンバーは、全国民に1つずつ付番される12桁の数字。重大な個人情報ですので、くれぐれも慎重な取り扱いが必要です。

 事業主の場合、来年から税金や社会保障などに関する書類を行政機関に提出する際、関係するマイナンバーの記載が求められます。このため従業員本人のほか扶養家族、また外注先の個人事業主の方に支払いをする場合などにも、その方の番号を教えてもらわなければなりません。

 これをマイナンバーの「取得」と言い、取得時には相手に利用目的を正確に伝える必要があります。さらになりすましを防ぐために、個々の「番号確認」と、運転免許証や戸籍謄本などを使った「身元確認」を行います。法律上必要な範囲を超えての取得は認められていませんので注意してください。

 取得した後は、漏洩(ろうえい)などを防ぐため、番号の管理を徹底する義務があります。まず、自社で扱うマイナンバーと、それに付随する氏名や住所などの個人情報の範囲を明確にし、取り扱う事務担当者を決めます。さらに、関係書類の厳重な保管や持ち出しの制限、情報システムのウイルス対策など、自社の規模や事業内容に応じた措置を講じなければなりません。

 民間事業者のマイナンバーの取り扱いについては、特定個人情報保護委員会によってガイドラインが公表されており、ホームページ(http://www.ppc.go.jp/)で確認できます。不明な点がある場合は、政府が設置した電話相談窓口(電)0120・20・0178を利用しましょう。

 男性は対応のための業務の一覧表とスケジュール表を作成。近くマイナンバーを取得する必要がある個人事業主の方などに、利用目的を明示するための案内文書を発送する予定です。1つずつきちんと行っていくことで、準備は順調のようです。