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2014.05.20

【ゆる起業のススメ】(18)株式会社の設立方法

 今回は、株式会社の設立についてお伝えします。以前、起業する場合は個人事業主か、法人設立か、2つの選択肢があるとお伝えしました。後者では、法人組織の中でも株式会社の人気が高いです。しかし、何から手を付けたらいいのか迷います。そこで、株式会社の設立の流れ、設立費用、設立にあたって決めなければならないことをお話しします。

 株式会社の設立の流れは、(1)定款をはじめとした設立のための書類作成(2)公証役場で定款認証を受ける(3)法務局に登記する-です。登記申請日が会社の設立日になります。費用は定款認証に5万円、法務局での登記に最低15万円。つまり、約20万円で株式会社を設立できます。

 では、定款を作成しましょう。定款では主に次のことを決める必要があります。(1)商号(2)本店所在地(3)事業目的(4)資本金(5)株主と役員-です。

 (1)商号 会社名のことです。何にするか悩む方が多いですが、大切なので時間をかけて決めましょう。会社名には漢字や平仮名のほか、ローマ字も可能です。株式会社という言葉を「◯◯株式会社」「株式会社◯◯」と前後につける形になります。以前は紛らわしい会社名を排斥するため、類似の商号が規制されていましたが、現在は廃止され、同一住所に同一商号でなければ登記できます。

 (2)本店所在地 自宅や賃貸の事務所のほか、最近では起業家が集まるレンタルオフィスを選択する人もいます。賃貸物件の場合、所有者に登記が可能か確認しましょう。所有物件でもマンションの場合は管理規約で「事務所・店舗などには使用しないこと」と記載されていることもあり、確認しましょう。

 (3)事業目的 すぐ事業として行うこと以外に、将来の予定も記載しましょう。目安として、5年以内に始める予定の事業は事業目的に記載しておくことをおすすめしています。後日の変更は可能ですが、法務局への変更申請に費用がかかるうえ、会社の基本事項を頻繁に変更するのは信頼にも関わるからです。

 (4)資本金 かつては会社の規模を示す目安でしたが、平成18年の会社法改正で1円でも設立できるようになりました。事業規模にかかわらず、100万円など切りの良い数字を資本金にする方も多いです。目安として、起業時の初期費用と運転資金3カ月分の合計額を金融機関に用意するといいでしょう。

 (5)株主と役員 株主は会社に出資した人、役員は会社の業務を執行する人です。株式会社の役員は取締役や監査役を指しますが、一人起業の場合、監査役を置かず、取締役のみとし、自分自身が株主と取締役を兼ねる方が多いです。

 株式会社設立にかかる時間は前述の内容が決まっていたら約1週間です。設立にかかる時間は一瞬ですが、重要なので会社の内容はじっくり決めたいですね。